当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。

障害年金

専用サイトを開設しました!

障害年金専門のホームページを開設しました。受給実績や障害年金の対象になる可能性がある傷病など、より詳しい情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

福岡・博多坪田すすむ障害年金受給サポートセンター

ご依頼人様に寄り添った申請代行

制度が複雑で、ご本人やご家族だけで申請を行なうことを断念したり、わからないまま手さぐりで申請をして不支給になったりと、残念な結果をよく聞きます。当事務所は特に精神障害を専門としております。障がい者手帳の取得や、障がい福祉サービス受給者証取得のサポート・関係機関のご紹介など相談に関しては無料で受付ております。

サポート内容

ご相談から代行業務までお任せください

  • 年金請求についての個別具体的なあらゆる相談
  • 受給資格・要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成
  • 診断書作成依頼時の同行(行う際には日当をいただく場合がございます)
  • 上記医師の証明書の受取り代行(行う際には日当をいただく場合がございます)
  • 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
  • 年金請求書の作成と提出書類の点検
  • 戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
  • 金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
  • 年金事務所への書類提出
  • 年金事務所との折衡
  • 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

障害年金の基礎知識

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることが出来る年金です。対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

対象となる障害

  • 外部障害

    眼、聴覚、鼻腔機能、手足などの肢体、平衡機能、そしゃく・嚥下機能の障害など

  • 精神障害

    統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

  • 内部障害

    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、代謝疾患、がんなど

障害年金の種類

障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診断を受けた時に加入していた年金の種類によって、対象となる等級とその金額が定められます。

新規業務報酬一覧
項目 障害基礎年金 障害厚生年金 障害共済年金
対象者
国民年金に加入している人
厚生年金に加入している人
共済年金に加入している人
対象となる等級 1級または2級 1級~3級 1級~3級
他の障害年金との併用 なし 1級または2級に該当する場合障害基礎年金も請求できる 1級または2級に該当する場合障害基礎年金も請求できる

スクロールしてご覧ください

障害年金に該当する状態

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により1級から3級まで障害の程度が定められています。障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級が認められることで障害年金の受給が認められます。

障害の等級一覧
項目 1級 2級 3級(厚生年金保険のみ)
日常生活 身の周りのことはかろうじて出来るものの、他人の介助が無ければそれ以上の活動はできない、もしくは制限されている。 他人の介助が無くても家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできるが、それ以上の活動はできない、もしくは制限されている。 ほとんど支障は無い。
活動の範囲 入院や在宅介護が必要で、ベッドの周辺に限られる 病院内・家屋内に限られる ほとんど支障は無い。
労働 労働によって収入を得ることはできない。 労働によって収入を得ることはできない。 労働はできるが制限を受けたり、著しい制限を加えることを必要とする。

スクロールしてご覧ください

請求するために必要な3つの要件

障害年金を請求するにあたって、以下の3つの要件を満たしていることが前提となります。初診日(障害の傷病について初めて医師又は歯科医師に診療を受けた日)や保険料の納付日にに1日でも誤りがあると請求ができません。ご注意ください。

  • 初診日要件

    初診日において国民年金や厚生年金などの年金制度に加入していること

  • 保険料納付要件

    初診日の前日までに一定の保険料を納めていること

  • 障害要件

    障害認定日における障害の程度が、障害等級に該当していること

受給までの流れ

ご予約から受給までの大まかな流れをご案内します。一番の難所である病院への診断書作成依頼や申請書類の作成は弊所が代行いたしますのでご安心ください。

  1. 1

    来所予約

    下記電話番号もしくは専用ご相談窓口よりご連絡ください。

  2. 2

    無料面談・概要についてのご説明

    ご契約についての注意事項や報酬についてのご説明をいたします。お越しいただくのが難しい方へは、出張やリモートでのご相談も承っております。

  3. 3

    お申込み着手金不要

    ご説明にご納得いただけた場合のみ委任契約をお申込みいただきます。着手金は不要です。

  4. 4

    ヒアリング

    年金の納付状況確認・初診日・病歴・日常生活状況・就労状況など、請求に必要な内容を詳しくお伺いします。

    ご準備いただく物

    • 認印
    • 年金番号またはマイナンバー
    • 申請者ご本人名義の通帳
    • 障がい者手帳(身体 ・精神 ・療育)

    上記以外にも、ヒアリングの内容によりその他の書類をご用意いただく場合がございます。

  5. 5

    代行業務(弊所対応)

    いただいた情報をもとに代行業務を行います。

    1. 年金納付要件確認

      受給資格である保険料納付要件つを満たしているか確認します。

    2. 診断書取得

      診断書等証明書の作成依頼書を作成し、初診の病院へ診断書を依頼・受取を代行します。

    3. 申請書類作成

      住民票などの申請書類の作成・不備が無いか点検します。

    4. 請求申請

      年金事務所へ書類を提出します。年金事務所等からの問い合わせにも対応します。

  6. 6

    立替経費のご精算

    診断書発行時の手数料や交通費など、代行業務で発生した実費のみご精算いただきます。

  7. 7

    審査結果通知

    日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」他がご自宅に届きます。審査結果が出るまで3ヵ月程度かかります。通知書は再発行できませんので必ず大切に保管をお願いいたします。

  8. 8

    年金の振込開始

    年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に年金の振込が始まります。偶数月に2カ月分振り込まれます。

  9. 9

    報酬のお支払い

    受給開始後に請求書をお送りいたします。

障害年金は更新制です。

更新はそれぞれ個別に違いますが、概ね2年~5年です。

障害の程度が悪化すれば等級が上がることもあります。

障害の程度が軽快になれば、支給停止となることもあります。

報酬について

相談料・着手金0円、完全成功報酬です。別途契約事務手数料は発生いたしません。一度諦めてしまった方もぜひ一度ご相談ください。

報酬一覧

新規申請代行のご依頼

お支払時期や具体的な金額についてはご相談時にお問い合わせください。

代行業務内容一覧
代行業務内容 報酬
事後重症による請求 支給される障害年金月額相当額の2ヶ月分(税別)
認定日による請求 支給される障害年金月額相当額の2ヶ月分(税別)
遡及による請求(1年以上) 初回振り込み額の16%(税別)
審査請求・再審査請求 別途ご相談

スクロールしてご覧ください

更新のご依頼

支給される障害年金月額相当額の1ヶ月分(税別)

※等級の変化がない、及び、等級が上がった場合のみ

生活保護受給中の方へ

生活保護を受給している方から、障害年金を申請したいと相談を受けることがあります。生活保護受給中で、申請を検討されている方は、他法優先になりますので、申請できる状態にある方は申請をしなければなりません。弊所は社会保険労務士として受任する前に、その方の担当ケースワーカーに決定した年金から社労士が手続き代行した経費を控除して、残りの額を収入認定してほしいと相談を致します。

対応はそれぞれ違いますが、下記根拠をもとに社労士の経費を認めたケースもあります。現状は社労士の報酬を認めるか認めないかはケースバイケースですが、生活保護を受給されていても申請を検討されている方はまずはご相談ください。依頼者に代わって担当のケースワーカーへ相談します。

厚生労働事務次官通達

第8 - 3 -(2)就労に伴う収入以外の収入 _ア恩給、年金等の収入 _(ア)恩給、年金、失業保険金その他の公の給付については、その実際の受給額を認定すること。 _(イ)(ア)の収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等を要する場合 又は受給資格の_証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること。

引用元:○生活保護法による保護の実施要領について新しいウインドウが開きます